日曜の朝に
おはようございます。
東京中野区の工務店:小河原建設 住宅事業部設計担当の高橋です。
今日はリアルタイムの「日曜の朝に」お届けしております。
リアタイはかなり久しぶりな感じです。
ということは休日の日曜日もかなり久しぶり(ちゃんと平日に休日しているので働きっぱなしではないので安心してください)・・・
時間があるので、前回に続き間取りの話でも・・・
前回まで階段の話をしてきました。
廊下・階段と移動する部分の話を長々としてきましたが、いよいよ部屋の話に参ります。
部屋と言いますが、建築基準法では「居室(きょしつ)」と「非居室」と分けられます。
居室とは字のごとく人が居る部屋=寝る・食べる・書く・見るなどその部屋でしばらくとどまり生活するところ・・・
そのような部屋は人にとって健全な環境が求められます。
建築基準法では居室の条件として採光・換気・天井の高さがあります。
まずは採光
その部屋の床面積の1/7以上の有効な採光面積が求められます。
要はそれだけの面積の窓があるか?ということになります。
そして換気
こちらはその部屋の面積の1/20以上の換気できる開口部面積が求められます。
要は開けることのできる窓その開けている部分の面積があるか?ということになります。
あと天井の高さ
これは床から天井面まで2.1m以上必要となります。
天井が斜めの場合は平均の天井高さが2.1m以上ということになります。
以上の条件を満たしていない部屋は
リビング・ダイニング・キッチン・寝室・子供室・事務室・作業室などの部屋としてはダメということになります。
非居室(居室に非ず)は
納戸・サービスルームという部屋や玄関・廊下・トイレ・浴室・脱衣室・洗面室・洗濯室・収納となります。
こちらの部屋は窓がなくても天井が低くても良いことになります(法的には)。
このようにまずは各部屋の法規的なことに触れました。
それではまた次回間取り部屋の話してまいります。
ではこの辺で失礼いたします。
良い日曜日をお過ごしください。