賃貸ビル・マンション建築・修繕 小河原建設の非木造事業
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2023.05.12
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木造と防火 地域による制限

こんにちは。中野区の工務店、小河原建設の谷内です。

今回は都市部で求められる木造の防耐火性能についてお話したいと思います。

 

市街地のおける火災の危険を防ぐために、都市計画によって、地域を限って『防火地域』や『準防火地域』が指定されています。

建築基準法では、これらの地域区分に応じた階数や規模を定め、建物物の構造を制限しています。又、その他に、特定行政庁(市町村に建築主事のいる市町村長、いない場合は都道府県知事)が、屋根の火の粉による延焼を防止するために『22条区域』を指定しています。

防火地域

都市機能が集中している地域で、都市の中心市街地や幹線道路沿いの商業・業務地域等が該当します。

大規模な建築物や不特定多数の人が利用する建築物では火災が発生した場合、人命への危険性や周辺へ被害が広がる可能性が高くなるため、火災で建物が倒壊しないように基準が定められています。最も基準が厳しい地域です。

 

 

準防火地域

防火地域の周辺の商業地域や業務地区および居住地区など

東京23区の住宅地はほぼこの地域に該当します。

 

22条区域

防火・準防火地域以外の市街地の区域など

火の粉による延焼を防止するため、『屋根不燃』と『外壁の延焼の恐れのある部分を準防火性能とすること』が求められます。

 

皆様のお住まいの地域はどこに該当しますでしょうか?

地域を知り、自身が住まうエリアがなんの地域でどのような性能を必要とするか、これを知ることで、都市部の木造建築の可能性が広がってくると思います。

私も防火に関する知識を深めて、都心部に建つ木造建築物に貢献していきたいと改めた感じた次第です。

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