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2023.02.13
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建ぺい率と容積率について

みなさん、こんにちは(^_-)-☆
中野区の工務店 小河原建設の池田です。

今日は住まいづくりの基本中の基本、建ぺい率と容積率について
記したいと思います。

まず建築基準法上の建ぺい率とは敷地面積に対して、上空から
見下ろした際の建物の投影面積の割合です。
1階の面積よりも2階が跳ね出している場合は2階の面積が該当します。

次に容積率とは敷地面積に対する延床面積割合となっており、2階建てなら
1階+2階の床面積の合計を敷地面積で割った数字が容積率になります。
そして各地域で建ぺい率、容積率の限度となるパーセンテージを定めて
います。

例えば30坪の土地で建ぺい率60%だと、30坪×0.6で、敷地に
対して、上空からの投影面積が18坪までに規制されます。
そして容積率が150%だと1階、2階、あるいは3階の全ての面積が
30坪×1.5=45坪までは建てられるということになります。

このように建物の大きさについて規制があるなかでも、例外があります。
例えばロフトや小屋裏収納など、天井高が1.4m以下なら床面積に
含める必要がありません。
2階のリビングや2階のお部屋にロフトを作ると、勾配天井になり、
天井高が高くとれて解放感がある演出できたりします。

また緩和処置もあり、角地や防火建築にすると建ぺい率が10%緩和など
地域によっていろいろあります。
また高度斜線によって、建てられる高さの規制もあります。

お建替えや土地のご相談も是非、小河原建設へご相談ください。

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