賃貸ビル・マンション建築・修繕 小河原建設の非木造事業
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2019.07.18
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働き方改革関連法が4月からスタート

はぁーい!特建事業部の高橋です。今年4月に施行された働き方改革関連法により、大企業では時間外労働の上限規制の適用がスタートしました。建設業の場合は他産業より5年間の猶予期間が設けられているものの、24年4月からのスタートとなります。この長いようで実は短い「5年間」で働き方改革をしなければ24年4月以降は違法状態のまま働く事になります。そうすると、益々ブラックなイメージが強まってしまって、就業者数の減少という事態に又、逆戻りしてしまいかねません。

働き方改革にあわせて仕事量が減ることはなく、逆に増える傾向にあります。それでは、どうするのか?AI導入、i-Constructionの導入と叫ばれてはおりますが、何れも我々中小企業の建設業の中でも土木ではなく、建築工事業にとって、直ぐに導入メリットのあるものは中々ない状況です。精々「 IT化 」が図れるものを見つけて、100%マンパワーがゼロになる処まではいかなくとも、省力化出来る物を見つけて導入していく努力をしている処です。

それでも、足りないマンパワー不足を如何にして補うのか?建設業の求人難は他産業に比較して、深刻であります。今、弊社で海外の人材に目を向け始めました。24年の4月に間に合うように、粛々と準備を進めてまいりまぁーす。

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